日本国憲法 第14条
第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
by ymce
| 2009-05-26 09:10
| 豆事典
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障害者自立支援法違憲訴訟は、国と基本合意を結び終結しました。私たちは、基本合意の完全実現と総合的な新法制定をめざして新たな出発点に立ちました。今後とも大きなご支援をよろしくお願いします。
by ymce |
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