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日本国憲法 第14条

第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
by ymce | 2009-05-26 09:10 | 豆事典
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